新会社設立
会社を設立して、従業員さんを雇い入れられた場合には、必ず所轄労働基準監督署に届出しなければならない手続があります。
また、その従業員さんが、雇用保険法の適用があれば、公共職業安定所に、法人でしたら、社会保険事務所に届出の手続が必要になります。
役所関係の届出も大切ですが、雇い入れるその日から、労務管理は始まります。
労働契約書の作成、法定書類等の作成、給与について、ご相談に応じます。
また、これから開業しようとお考えの方は、税理士さん、司法書士さん、行政書士さんのご紹介も合わせて承ります。(ご紹介に際して紹介料等は一切発生致しません)
さらに、助成金申請可能か診断させて頂きます。
当事務所では、会社設立におけるワンストップサービスを行います。
★ 従業員を雇い入れた場合
社内では、何が必要?
@
労働条件通知書
A
労働者名簿
B
賃金台帳
C
出勤簿(タイムカード)
D
採用時の健康診断
→ これらは、すべて法定事項です。
@ 労働条件通知書
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する場合において、次の賃金及び労働時間に関する事項その他の事項については、労働者に対する当該事項が明らかとなる書面の交付により明示しなければならない。(労働基準法15条)
会社は、
・ 労働契約締結の時に
・ 労働条件を
・ 書面にて明示しなければなりません。
必ず書面で、明示しなくてはならない労働条件
・ 労働契約の期間
・ 就業の場所及び従事すべき業務
・ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2 組
以上に分けて就業させる場合における就業時転換
・ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及
び支払の時期並びに昇給
・ 退職(解雇事由を含む)
定めがある場合には明示しなければならない労働条件
・ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等並びに最低賃金額
・ 労働者に負担させるべき食費、作業用品等
・ 安全及び衛生
・ 職業訓練
・ 災害補償及び業務外の傷病扶助
・ 表彰及び制裁
・ 休職
※ 書面は、労働契約書でも雇用契約書でも、明示事項が記載されていれば構いません。
※ 労働条件通知書は、たとえ1日のアルバイトでも書面で渡すことが義務付けられています。
※ 違反の場合は、30万円以下の罰金です。
※ 就業場所と従事業務については、雇入れ直後の就業の場所および従事すべき業務を明示すれば足ります。
※ また、パートタイム労働法では、パートタイマーを雇い入れたとき、上記必要記載事項の他、
・ 昇給の有無
・ 退職手当の有無
・ 賞与の有無
を明示しなければいけません。違反の場合は、10万円以下の過料となっています。
@ 労働者名簿
労働基準法107条により、労働者の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職年月日とその事由(解雇の場合はその事由)等を名簿に記載しなければなりません。
A
賃金台帳
労働基準法108条、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払いのつど遅滞なく記入しなければならない。
労働基準則54 この命令で定める事項とは、
・ 氏名
・ 性別
・ 賃金計算期間
・ 労働日数
・ 労働時間数
・ 時間外労働、深夜労働時間数、休日労働時間数
・ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
B
出勤簿(タイムカード)
労働基準法108条、賃金台帳の記載事項により、労働時間数の記載が義務付けられており、また、
労働時間の適正把握のため使用者が講ずべき措置に関する基準(平13.4.6基発339)の通達により、タイムカード等の客観的記録による労働時間の把握が義務付けられています。
また、労働基準法109条により、3年間保存義務があります。
C 採用時の健康診断
安全衛生法66条により、従業員雇入れ時には、健康診断を行わなければなりません。

届出が必要なもの
★ 労働基準監督署へは?
@ 労働保険関係成立届
@ 労働保険概算保険料申告書
A 適用事業所報告
B 時間外・休日労働に関する協定届
C 就業規則
D 安全管理者選任報告書
E 衛生管理者選任報告
F 産業医選任報告
@ 労働保険関係成立届
労災保険は、従業員(アルバイトも)を1人でも雇い入れた場合には、その日から保険関係が成立する強制適用の保険です。
労働保険関係成立届は、雇入から10日以内に、労働基準監督署長に提出しなければなりません。
A 労働保険概算保険料申告書
労働保険が成立した日から、50日以内に納付しなければなりません。
B 適用事業所報告
従業員を雇い入れたら提出しなければなりません。
C 時間外・休日労働に関する協定届
労働基準法は、1週間40時間、1日8時間労働制を原則としていますが、同法36条規定により、時間外・休日労働協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における労働を認めています。
従業員に時間外労働をさせる場合には、必ずこの協定を届け出なければなりません。
この協定には、本来違法である時間外労働の罰則を免除する効果があり、届出をしないで時間外労働をした場合、法定労働時間(法32条)違反となり6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
ただし、この協定を届け出ないで時間外労働をさせた場合にも、当然時間外労働手当を支給しなければなりません。
労使協定に定めれば何時間でも時間外労働をさせていいか?
・・・・・答えは、Noです。
☆ 時間外労働の限度基準(平10労告154)というものが出されていて、内容は下記の通りです。
|
労働時間制/期間 |
1年単位の変形労働時間制以外の場合 |
1年単位の変形労働時間制の場合 |
|
1週間 |
15時間 |
14時間 |
|
2週間 |
27時間 |
25時間 |
|
4週間 |
43時間 |
40時間 |
|
1ヵ月 |
45時間 |
42時間 |
|
2ヵ月 |
81時間 |
75時間 |
|
3ヵ月 |
120時間 |
110時間 |
|
1年間 |
360時間 |
320時間 |
時間外労働が多すぎると、脳・心臓疾患が発症しやすくなるということが証明されており、限度基準に合わない労使協定は、労働基準監督署で窓口指導が行われます。
☆ 適用除外
工作物の建設等、自動車の運転の業務(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)、新技術・新商品等の研究開発の業務等は、この限度基準が適用されません。
☆ 特別条項付き協定
一定の場合には、この協定の限度を超える時間外労働を行わせる事ができる記載をした、協定を締結し、届出ることができます。
D 就業規則
E 安全管理者選任報告書
特定業種において、労働者50人以上の場合に報告が必要
F 衛生管理者選任報告
業種に関係なく、労働者50人以上の場合には、報告が必要です。
G 産業医選任報告
労働者50人以上の場合には、報告が必要です。
★ 公共職業安定所(ハローワーク)へは?
@ 雇用保険適用事業所設置届
A 雇用保険被保険者資格取得届
@ 雇用保険適用事業所設置届
適用事業所であり、被保険者該当者がいる場合、10日以内に届出が必要です。
※ 適用事業所とは?
下記以外の事業所は、適用事業所となります。
(1) 個人経営(法人、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと)
(2) 農林水産業であること
(3) 常時5人未満の労働者を使用すること
・・・5人というのは、適用除外の労働者も含めた人数です
※ 適用事業所でなくても・・・
労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければなりません。
また、労働者の2分の1以上の同意を得なければ、任意加入はできません。
・・・この2分の1は、被保険者とならない労働者を除きます。
※ 被保険者該当者とは?
下記の者を除く、適用事業所に雇用される労働者です。
(1) 個人事業主、法人の代表取締役
(2) 個人事業主と同居している親族、家事使用人
(3) 昼間学生(原則)
(4) 臨時内職的に雇用されるもの
(5) 労働者性の無い役員
(6) 外国公務員、外国の失業補償制度の適用を受けている者
(7) 授産施設の作業員、生命保険会社の外務員(原則)
(8) 65歳以後に雇用される者(短期雇用特例、日雇被保険者になれる場合があります)
(9) 1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上引き続き雇用が見込まれない者( 〃 )
A 雇用保険被保険者資格取得届
被保険者該当者を雇い入れた場合、翌月10日までに届出します。
★ 社会保険事務所へは?
@ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
A 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
B 健康保険被扶養者(異動)届
@ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社が適用事業所となった場合、5日以内に届出が必要になります。
※ 適用事業所とは?
1. 非適用業種以外の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する事業所
2. 国、地方公共団体、法人であって、常時1人以上の従業員を使用する事業所
※ 非適用業種とは?
法人以外の下記業種です。
1. 農林業、水産業、畜産業等の第1次産業
2. 理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
3. 映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
4. 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
5. 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
6. 神社、寺院、協会等の宗教の事業
また、適用事業所でなくても、下記手続きを取ることにより、任意加入することができます。
従業員の2分の1以上(被保険者となるべき人の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける。
ただし、従業員2分の1以上の希望があったとしても、加入しなければならない訳ではありません。
また、適用事業所がその条件に該当しなくなった場合には、任意加入の認可があったものとみなされ、
脱退になるわけではありません。
A 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者に該当する人がいる場合、5日以内に届出
※ 被保険者とは?
下記該当者で、適用除外に当たらない人
1. 法人の代表者(法人から報酬を受けている者)・・・個人事業主は被保険者とはなりません2. 週の労働時間1ヵ月の労働日数が、その事業所の所定労働時間、所定労働日数のおおむね4分の3以上の従業員
上記は、強制的に加入しなければならない人ですが、2の時間数が足りなくても加入することはできます。
ただし、標準報酬月額が、健康保険は58,000円〜、厚生年金は98,000円〜となっているので、賃金がそれに満たない場合には、保険料負担が大きくなります。
収入が、年間130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で、被保険者に生計維持されている場合
には、被扶養者となる事が大部分です。
※ 適用除外とは?
1. 日々雇い入れられる者1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
2. 2ヵ月以内の期間を定めて使用される(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
3.
所在地が一定しない事務所に使用される者
4. 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)
5. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
・ 1、2、4、5は一定の期間を超えた場合、その超えた日から適用となります。
・ 3は、長期間でも適用除外になります。
・ 4、5は、当初は4月、6月以内だったが、事業の都合によりたまたま超えた場合には適用除外です。
B 健康保険被扶養者(異動)届
Aの被保険者資格取得の際、又は取得後、被扶養者がいる場合、5日以内に届出をします。
※ 被扶養者の範囲は?
被保険者と生計維持関係がある、3親等以内の親族(範囲は下記になります)
・ 同一世帯を条件とする場合としない場合があります。
・ 養子縁組による養父母、養子を含みます。
・ 継父母や継子は、養子縁組をすることにより父母、子と同じ扱いとなります。養子縁組をしていない場合には、同一世帯要件が必要になります。
・ 配偶者は、内縁関係にある者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者)も含まれます。ただし、叔父と姪の様な関係はダメです。
2人以上の内縁関係は、具体的事情を考慮し、そのうちの1人となります。
・ 実子、養子は、その父母や養親が離婚した後でも、子です。

※ 生計維持関係とは?
1. 年間収入が130万円未満(60歳以上又は厚生年金による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
2. 年間収入が130万円未満(60歳以上又は厚生年金による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上回らないこと。
3. 被保険者と同一世帯でない場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上又は厚生年金による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合。
・ 夫婦共働きの場合は、原則年間収入が多い方の被扶養者とする。
・ 同程度の収入の場合には、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
・ 年間収入には、雇用保険の失業給付や公的年金も含まれる。
※ 同一世帯とは?
被保険者と住居や家計を共にすること。戸籍が違っても構いません。また、被保険者が世帯主である
必要はありません。
・ 一時的な別居は同一世帯と認められます。
★ 当事務所では、これら新規加入手続を下記料金で行います。
また、会社税務に欠かせない税理士、登記手続の司法書士を無料でご紹介致します。
会社創業に関わる助成金についても、該当する場合にはご提案させて頂きます。
詳しくは、助成金コーナーへ。
新規適用、廃止の届出
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委託契約先 |
一 般 |
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労 働 保 険 |
10,000円 |
30,000円〜 |
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社 会 保 険 |
10,000円 |
30,000円〜 |
